【ご質問】未成年だけどローンでお金を借りたい…無理ですか?

Q.17歳の高校生で未成年です。実は買いたいものがあってお金をどこかでローンで借りたい!でも、未成年だと銀行ではお金を借りることができません。でも、どうしても買いたいものがあるんです!お金が欲しいんです!できれば「未成年でもローンでお金を借りたい!」のです。これに関してなにか良い方法がありますか?あったら是非とも教えて欲しいのです。よろしくお願いします。

A.未成年でも欲しいもの、買いたいものはたくさんありますよね。でも、お金がありませんよね。バイトで稼げるのなら良いのですが、多くの高校ではバイトは禁止されていますよね。だって高校生は勉強が仕事なんですからね。

夏休みにでもバイトできればいいのでしょうが、夏休みまではとても待てないのですよね。じゃ~良い方法を教えてあげましょう。民法の4条では20歳以上の者が成人と決められており、銀行から融資を受けられるのは成人と法律で決められています。

しかし、未成年でも銀行で融資してもらう方法はあるのです。例えば、銀行の自動車ローンの場合、親権者や後見人が連帯保証人となれば未成年でもローンを組むことができます。

また、未成年であっても結婚していれば成人と見做されて銀行から融資が受けられます。しかし、この場合は成人と同じ扱いとなるので、働いており一定の安定収入があり金融ブラックでも無いことが条件となります。

また、学生向けのカードローンというものもあり、大学生や専門学校生であればお金が借りられます。大学生や専門学校生ならアルバイトやパートで働いて一定の安定収入がある方が多いのでカードローンやキャッシングができるのです。

それゆえ、単に大学生や専門学校生という理由だけでお金が借りられる訳ではないことを注意して下さい。そして、学生向けローンと言っても高校生には融資してもらえません。

さらに言えば、17歳で働いていたとしても、この場合は結婚していないので未成年扱いとなって銀行の融資は受けられません。しかしながら、これにも例外があるのです。

と言うのは、17歳で結婚していなくても、アルバイトなり派遣社員なりで働いていて一定の安定収入があれば融資してくれる消費者金融があるのです。ただし、融資額は5万円から10万円くらいです。

そして、そういった消費者金融は中小の消費者金融であり、審査の柔軟さをウリにしているところが多いようです。他方で、大手消費者金融ではそのような条件ではまず融資は無理と考えてよいです。

そして、もうひとつ絶対に注意して欲しいことがあるのです。それはそのような柔軟な審査を謳っており年齢を問わずに融資してくれるような消費者金融の中には闇金紛いの会社も少なくないと言うことなのです。

ですから、もし借りるのであれば細心の注意を払うことが絶対に不可欠なのです。しかしながら、やはり17歳の未成年ですから、両親にきちんと自分の考えや意見を説明して、その上で両親に連帯保証人になってもらって銀行でお金を借りるか、両親の承諾を受けて消費者金融で融資してもらうことを強く勧めます。

“キャッシングやカードローンはとても簡単で大変便利ですが、安易に利用して良いものでもない”ということをしっかり心に留めておいて下さいね。

未成年でもお金借りたい…親に内緒でカードローン使える?

10代も後半になってくると、大学や就職先での付き合いなども増え、何かとお金がかかるようになります。ただ、特に学生のうちは収入も限られてしまうため、なかなかお金が追い付かないこともあるでしょう。そんな時、カードローンなどでお金を借りてみたいと思う人もいるのではないでしょうか?しかし、法律のくくり上は20歳になるまでは未成年です。制約の多い未成年という立場では、例えば親に内緒でカードローンを利用することなどできるのかと不安になりますよね。

残念ながら、基本的には未成年は親もしくは法廷代理人の同意なくカードローンを利用することはできません。カードローンなどでお金を借りるというのは契約行為に当たります。未成年の本人による契約行為は法律上認められていないため、カードローンを利用することができないのです。学生はもちろんのこと、たとえすでに就職していて気分としては一人前のつもりでも、未成年である以上、法律の上では子どもという扱いになってしまうのです。

とはいえ例外として親の同意なくカードローンを利用することができるケースがないわけではありません。すでに結婚している場合、あるいは自分の名義で事業や商売をしている場合には、未成年でも法律上の大人とみなされてカードローンの契約を結ぶことができます。それ以外で未成年がカードローンを利用するためには、必ず親の同意書が必要になってしまいます。

万が一カードローン業者側が未成年と知っていてカードローンの契約を結んでしまった場合には、それを取り消すことが可能です。ただし、それは本人が本当に何も知らずに契約をしてしまった場合に限られます。もしその契約の過程で例えば親の同意書を偽造するなど、本人が積極的に身分を偽ってお金を借りようとする意思の見える行為があった場合には話は変わってきます。本人に業者を騙す意図があるとみなされれば、借金の取り消しは適用されません。

以上のことから、例外を除いて親に知られることなく未成年がカードローンを利用することはできないということになります。不自由に感じるかもしれませんが、それだけ法律で守られている存在だとも言えるでしょう。カードローンは便利ですが、返せなくなった時のリスクを考えると決して甘い考えで利用していいものではありません。成人してから安全にカードローンを使いこなせるよう、今のうちに知識を蓄えておきましょう。

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