モビットの金利は利息制限法の範囲内か?過払い請求は可能なのか

私は10年ほど前に当時のモビットからお金を借りており、最近やっと完済したところです。消費者金融にかなり以前から借金があった人は利息制限法の範囲を超えた金利の過払請求ができる、と先日友人から聞きました。

モビットでも過払い請求ができるのでしょうか。

モビットは利息制限法の範囲で融資?過払請求は困難かもしれない

モビットは2000年に設立された比較的新しい消費者金融ですが、貸付金利に関しては当初から利息制限法の範囲で適用していたとみられています。そのため、モビットに過払い請求をしても該当しない可能性が高いので、費用をかけて弁護士などに請求を依頼するとお金を無駄にしてしまう恐れがあります。それを避けるには自分で引き直し計算したり無料の法律相談へ申し込んだりして過払い請求の可能性を確かめておくべきです。

貸金業法が改正されグレーゾーン金利が適用されなくなるとともに利息制限法の範囲を超えていた利息の返還が認められるようになりました。そのため以前から長期に渡って消費者金融から借入れをしていた人にはかなりの額の過払いした利息の可能性が指摘されています。
(⇒モビットでもカードローンの利息制限法は適応されてる?

こうした過払い分の利息は返還手続きがとられれば基本的に消費者金融は応じざるを得ませんが、かなり以前の取引なのでその際の契約書や取引履歴が不明である場合は返還に応じない可能性も出てきます。そうした点で利用者と消費者金融で争うことになるので、利用者は弁護士などの法律の専門家に相談して対応を進めていくのが一般的です。

法律の専門家に請求の手続きや交渉を委ねて多額の過払請求に成功すれば、専門家にかかる費用も十分に捻出できますが、もし返還されない、返還されても少額であったりすれば、逆に損することにもなります。そのため、いきなり高額な費用を求める専門家への依頼は慎重にしたほうがよいかもしれません。

特にモビットは都市銀行が関与して2000年に設立された消費者金融なので、実質的に貸付金利は利息制限法を上回って適用されていたとはみられていません。そのため、あなたがかなり以前からモビットを利用していたとしても過払による利息の返還の可能性は低いと考えられます。

このような状況で費用のかかる法律の専門家などに依頼して請求手続きを行えば、利息の返還がないことを証明するためにお金を使ってしまうことになりかねません。そのようなことにならないためには、まず自分で取引履歴を整理して借入金利を確認する必要があります。もし利息制限法の範囲の金利なら返還されるお金はないと判断できます。

仮にその範囲を超えた分があるならそれをもとに自分でどれくらい返還される利息分があるかを計算することもできます。しかし、自分できないなら無料相談を実施している司法書士などの専門家に依頼することもできます。どちらにしてもモビットとの取引実績が重要となるので、まずは契約書、請求書や受領書などを整理してみてはどうでしょうか。

利息制限法と嘗ての出資法によるグレーゾーン金利とモビット金利

モビットの現在の金利状況

三井住友銀行グループの銀行系消費者金融であるモビットでは、現在そのカードローンに於いて金利は実質年率4.8~18.0%と設定されています。この利率は他の消費者金融のカードローン商品と比べて最低金利が比較的低く設定されており、また最高金利でも法律上20%が上限ですのでこれよりも低くなっています。

モビット金利は適正か

そして、現在のモビット金利は法的に適正化が図られており、その取引に於いても健全化されています。消費者金融での貸付金利を定める法律としては前述の利息制限法と出資法とがあり、利息制限法では元本により上限金利が15~20%と出資法では20.0%となっています。従って、これらとモビットの金利を比較した場合その金利が適正であることが明らかです。

グレーゾーン金利とは

もっとも、現在の金利以前では非常に高く設定されていたこともあり、これはグレーゾーン金利が存在したことによります。このグレーゾーン金利とは嘗ての出資法の上限金利が29.2%であったことを受け、利息制限法の上限金利との間に差が生じていたことにより存在した金利帯のこと言い、多くの消費者金融で利用されていた金利帯です。

グレーゾーン金利の具体的な内容

消費者金融の多くが高い金利を嘗て設定できた理由は、グレーゾーン金利内であればそれ自体は利息制限法に反して無効ではあるものの、出資法に反して違法ではなかったことによります。この無効と違法の違いは刑事処罰を受けるか否かにあり、違法であれば営業停止になりますが、無効であれば行政処分の対象に留まり営業停止にまでは及びません。

グレーゾーン金利の廃止

これら嘗ての金利による多重債務者問題が社会現象化したのを受け、平成18年では消費者金融等貸金業者を取り締まる貸金業法が改正されています。その一環として出資法の上限金利を20.0%に引き下げたことからグレーゾーン金利は実質廃止され、平成22年度より施行されいますので、モビットを含めた貸金業者では現在嘗てのような高い金利が設定できなくなっています。

【参考ページ】
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